宿泊約款
<適用範囲>
- 第一条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この契約の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた際には前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
<宿泊契約の申込み>
- 第二条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルへ申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表に掲げる基本宿泊料金による)
- 申込者名及びその住所連絡先
※宿泊客が、宿泊中に前号第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
<宿泊契約の成立等>
- 第三条
-
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時点で成立します。但し当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金はます、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び第一八条の規定を適用する事態が生じたときには、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第十二条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
<申込金の支払いを要しないこととする特約>
- 第四条
-
- 前条第二項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第二項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
<宿泊契約締結の拒否>
- 第五条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき
- 満室により客室の余裕がない時
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」※平成4年3月1日施行による暴力団及びその構成員並びにその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が暴力団又は暴力団が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関して又は当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、法定伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
<宿泊客の契約解除権>
- 第六条
-
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第三条第二項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は別に定めるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第四条第一項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
<当ホテルの契約解除権>
- 第七条
-
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員並びにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天候等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 寝室やベッド上での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
<宿泊の登録>
- 第八条
-
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認のため、パスポートのコピーをとらせていただきます)
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第十二条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
<客室の使用時間>
- 第九条
-
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、正午から翌日正午までとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
シングルルーム 1,000円 セミダブルルーム 1,300円 ツイン、ダブルルーム 1,600円 和室 1,600円/2名利用時 ※3名以上は別途規定によります ※全て、午後3時迄、価格は税込です。
<利用規則の順守>
- 第十条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従って頂きます。
<営業時間>
- 第十一条
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は別途ご案内書や各所の掲示、客室内のサービス説明書などでご案内いたします。
- フロントサービス
門限 なし
フロント なし - 朝食専用レストラン
午前6時30分からラストオーダー9時00分 営業終了時間午前10時まで - 無料ランドリーコーナー
24時間営業
※前項の時間は、必要に応じて変更することがございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
- フロントサービス
<料金の支払い>
- 第十二条
-
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳及びその算定方法は、別途ご案内に掲げております。
- 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
<当ホテルの責任>
- 第十三条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時には、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
<契約した客室が提供できないときの取扱い>
- 第十四条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
<委託物の取扱い>
- 第十五条
-
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じた場合は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価値の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意または過失がない限り、減失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
<宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>
- 第十六条
-
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当ホテルにて保管し、その後貴重品につきましては最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させて頂きます。(飲食物、雑誌等は即日処分とさせて頂きます。)
<駐車の責任>
- 第十七条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えた時には、その賠償の責めに任じます。
<宿泊客の責任>
- 第十八条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った場合は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
※宿泊料金などの内訳 宿泊客が支払うべき総額 ①宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料) ②追加料金 (2)飲食代、駐車料金及びその他の利用料金 ③税金 イ. 消費税(地方消費税を含む)
ロ. 特別地方消費税違約金(個人:9名様まで) 不泊又は無連絡不泊 当日午後5時以降 当日午後5時まで 前日 100% 80% 50% 30% 注意
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく一日分の違約金を収受します。